新型コロナウイルス感染症への7月4日(日)以降の本学の方針について(7月1日更新)

2021年07月01日

新型コロナウイルス感染症への今後の対応方針について決定いたしましたので以下のとおり情報共有をさせていただきます。
10都道府県で発令中の緊急事態宣言が沖縄を除く9都道府県で解除され、6月21日から東京、北海道、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の7都道府県では「まん延防止等重点措置」に移行しました。
新潟県においても6月27日までの直近1週間の人口10万人あたりの感染者数は0.58と3か月前(5.35)の約1/9、2か月前(10.35)の1/18に大幅に減少し、ワクチン接種も開始されています。
一方、東京オリンピック開催に伴う影響とデルタ株等の変異種の感染拡大など不透明な要素も混在しています。
これらのことから未だ第2段階(制限-小)に相当するとみなし、当面、原則として第2段階にレベルを引き下げ対処することといたします。
引き続き、大学院生、教職員のみなさまの安全と教育の継続を基本方針として対応を進めてまいりますのでご理解とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

「新型コロナウイルス感染拡大防止のための行動指針(1)」

「新型コロナウイルス感染拡大防止のための行動指針(2)」

<基本方針>
①人命を最優先として、安心・安全な教育の継続・提供に取り組む
②学内での感染クラスターを発生させない「感染しない・させない」
③感染症拡大防止への最大限の配慮と「新しい生活様式」の継続的で確実な実践

<基本的な行動>
①マスク着用の徹底
②三密を避ける
③手洗い及び咳エチケットの徹底
④ソーシャルディスタンスをとる(人と話すときは1m以上距離を置く)
⑤換気を十分行う
⑥健康観察の継続、毎日の検温の継続、行動記録の継続
⑦会食・カラオケの自粛

<この時期、特に留意すべきこと>
①職場の業務の都合等でやむを得ず会食に参加した場合は、その後1週間は体調観察につとめ登学を自粛する。(職場の業務の都合等であっても十分な距離が取れないような5人以上の大人数の会食は避ける)
②平日、土日等の休日にかかわらず、引き続き感染防止のための行動を徹底する。

<方針の対象期間>
①この方針の有効期間は2021年7月4日から8月20日までの48日間とする
②この方針は、感染拡大状況や緊急事態、社会情勢等に対応して適宜見直す
特に本県、隣県、首都圏等においてあらたに緊急事態宣言、まん延防止等重点措置等が発令された場合などは大きく見直しを行う場合がある

1.教育研究活動【院生・教員】
①院生・修了生等との面談及び指導はオンラインを原則とし、延期することができず、他に代替手段がない場合に限定して教職員が研究科長・学長の許可を得て学内での対応を行うものとする
②時期の変更が不可能で他に代替する手段がない研究活動で県外への移動が必要な場合は、申請書を提出し研究科長・学長の承認を得ること(院生は演習(プレゼミを含む)担当教員経由で申請書を大学へ提出すること)ただし承認が得られない場合がある
③感染拡大の恐れのある地域への移動が伴う活動は特に自粛すること

2.授業(講義・演習)について【院生・教員・職員】
①講義は「オンライン授業」で行う
②演習はオンラインを原則としつつ、教育上どうしても対面が必要な演習の開催については、担当教員の申請に基づき感染防止策を万全に行い学長、教学担当副学長の許可を得て7月14日(水)の演習より対面実施を認める
③教員は、プレゼミ、演習Ⅰ・Ⅱの授業開始前に、院生の健康状態について確認を行うこと(授業方法が「オンライン授業」であっても確認を行うこと)
院生は毎日の健康観察を実践し、教員の問いかけに応じて健康状況の報告を行い、体調不良がある場合はその旨を報告して教員の指示を仰ぐものとする
※授業につきましては「7月5日以降の授業について」をご覧ください

3.大学への入館・施設利用について【院生】
①院生は、緊急かつ代替手段がない場合に申請を行い入館の許可を受けた場合のみ、入館し施設利用を行うことができる。
入館・施設利用に関するお願い」に基づいて利用すること
②毎日の体温測定と健康観察などの記録を行い、発熱や体調不良の場合は登学・入館を禁止する(自宅静養、健康観察を行う)
③入館時には、1階ロビー備え付けのサーマルカメラで検温を行い「正常」であることを確認してから入館すること(「異常」のアナウンスがあったら備え付けの内線電話で事務局まで連絡すること)
④入館・施設利用の際は職員の指示に従うこと

4.図書館【院生・教員・職員】
①利用にあたっては事前に申請を行い、許可を得る
詳しくは図書館の利用案内で確認すること
②図書館入館時に入館予約確認と健康確認を受けてから入館する
③7月5日より図書館の1日あたりの利用時間は感染防止対策を万全に行うことを条件に3時間まで利用できることとする(利用目的と当日の利用状況により短縮を依頼する場合がある)
④同時館内利用は5名以内、うちPC利用は2名以内を基本とする
⑤その他、図書館職員の指示に従うこと
※開館時間 平日:9:30~21:45、土曜日:9:30~17:15

5.キャリア支援【院生】
①キャリア支援の面談等はオンラインを基本とする。
②キャリア支援の担当教職員から院生に対して、時期の変更が不可能など特段の事情がある場合、対面での面談を求めることがあり、その際には、院生は日々の健康管理と健康観察を前提に面談・指導を受けること

6.国内の移動、県をまたぐ往来等について【院生・教員・職員】
1)感染拡大の恐れがある地域との往来・移動について
「感染拡大の恐れがある地域」との往来・移動は、「極めて強く自粛を要請」する

<感染拡大の恐れがある地域(6月27日指定地域)>
北海道、秋田、福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、富山、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、広島、高知、福岡、長崎、沖縄の27都道府県 
対象地域は感染拡大の状況により追加指定等適宜見直しを行い学内サイト等で案内する
「感染拡大の恐れがある地域」とは、「直近7日間の人口 10 万人当たりの新規感染者数が 2.5 人以上の地域」として指定する。2.5人以上という数値は、都道府県知事が社会への協力要請(自粛要請)を行うタイミングの目安として厚労省から出されているものである

①勤務する企業の出張や面接が必須の就職活動等やむを得ず移動・往来をする場合
●移動日の 1週間前までに本学所定の様式にて届出・申請を行うこと
※移動先・目的・移動予定日・方法等について確認を行い、移動の状況を確認して、強い自粛を要請(再検討・見直しをお願い)する場合がある
●新潟へ移動後14日間は登学(または出勤)を控えて健康観察を継続し、所定の様式または同様な情報が記録されている様式で健康観察状況を大学へ報告すること
②やむを得ず移動する場合の注意事項
●感染予防対策を徹底し、長距離バスの利用など長時間の密閉空間を避けること
●感染拡大地域での活動は必要最小限にとどめること
●移動先の感染拡大状況や各自治体の要請事項等を確認し、「新しい生活様式の実践例」を徹底の上、慎重に行動すること
●新潟へ移動した3日後にPCR検査の受検を推奨する(登学できない期間を短縮できる場合があります)
(原則年度内に一人1回まで受検費用約3,000円(税別)を大学が全額負担する)
③教員の移動・往来に関する例外【教員】
●教員が理由の如何を問わず、やむを得ず感染拡大の恐れのある地域との移動・往来をする場合は研究科長・学長の承認を得て行うこと
●移動後14日間の登学(出勤)自粛制限を適用する。ただし、PCR検査により期間を短縮することができる。前述の内容にかかわらず健康観察を継続し体調に変化があった場合は速やかに報告し適切な対応をとること
●公務であっても感染拡大の恐れのある地域との移動・往来は最小限にとどめて、移動・往来に際しては最大限の感染予防と拡大防止に努め慎重に行動すること

7.海外渡航について【院生・教員・職員】
①海外渡航の禁止
渡航先の国・地域において行動制限を受ける、渡航先からの出国が困難となるなどの事態を防ぐため、不要不急の渡航は原則禁止とする

8.イベント、院生の課外活動【院生・教員・職員】
①十分な距離が取れないような一定規模以上の参加者が予定される各種イベントの主催・参加、懇親会等、各種課外活動の開催・参加を自粛、原則として控えることする
②会食・カラオケは、「極めて強く自粛を要請」する(ゼミナール単位の会食、懇親会等についても同様に「極めて強い自粛を要請」するとともにオンライン等感染拡大につながらない方法を推奨する)。
③オンライン・Web 会議ツールを活用するなどの工夫を強く要請する

9.学内会議・打合せ等【教員・職員】
①原則としてオンライン会議を継続する
②やむを得ず対面での会議を行う場合には、マスク着用を義務化することとし、入室時の検温、アルコール手指消毒、飛沫感染対策、教室内の人数制限、換気等最大限の感染症予防対策を講じること

10.外来者の入館について【外来者(来客等)】
①不要な入館を控えていただく
②「感染拡大の恐れがある地域」からの来学は出来るだけ控えていただく
③14日間「感染拡大の恐れがある地域」への往来がないことを確認する
④電話、オンライン・Webなどでの打合せの工夫をする
⑤必要な入館者は感染拡大予防を行う(検温、マスク着用、手指消毒、入退館記録)
⑥外来者利用後の応接、ゼミ室等は利用後、使用の際の責任者が速やかに消毒を行う

11.PCR検査について
①大学が必要と判断した場合には院生・教職員へPCR検査の受検をお願いすることがある(大学費用負担・本学指定機関)
②PCR検査の受検を希望する院生・教職員は無料受検が可能
(本学指定機関にて、年度内に一人1回まで大学が費用負担する。2回目以降は自己負担。ただし、発熱などの症状がある場合、本学指定機関でのPCR検査の受検はできないため、事務局職員に相談すること)

12.その他【院生・教員・職員】
①発熱などの症状が出た場合には、大学への登学(出勤)をせずに、速やかに事務局に報告し、指示を受けること
②毎日、「検温」を行い、健康観察記録を残しておくこと
③厚労省新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)に登録し、通知を受け取ることができるようにする
④万一の場合に備えて行動記録を残しておくこと

引き続き、本学の「新型コロナウイルス感染症への対応方針」への理解と感染拡大防止への対応についてのご協力をよろしくお願いいたします。
なお、本県において緊急事態宣言が発令された場合や感染が拡大し、まん延の恐れがあると認められた場合、学内で感染者が確認された場合などには、改めて、大学への入館禁止規制や休業措置等の感染拡大防止対策を強化することとなります。

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