JASSO(日本学生支援機構)の奨学金を申込むことが出来ます。大学院に在学している方を対象とした第一種奨学金(震災復興枠を含む)、第二種奨学金を受け付けております。詳細は本学までお問い合わせください。
詳細はこちら JASSO(日本学生支援機構)ホームページ http://www.jasso.go.jp/shogakukin/index.html
事業創造大学院大学では、JASSO(日本学生支援機構)の学習奨励費を始めとして、各種民間・団体等機関による奨学金へのお申込みを積極的に支援しております。奨学金の申請に際しては、本学担当教員から指導を受けることができます。
※支給金額や支給期間は、年度や入学時期等により異なる場合があります。
機関名称 | 奨学金の名称 | 支給金額 ※ | 支給期間 ※ |
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JASSO 日本学生支援機構 |
私費外国人留学生 学習奨励費 | 48,000円/月 | 半年間~1年間 |
公益財団法人 平和中島財団 |
外国人留学生奨学金 | 100,000円/月 | 1年間 |
公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 |
ロータリー米山記念 奨学金 | 140,000円/月 | 2年間 |
公益財団法人 SGH財団 |
私費外国人留学生 奨学生奨学金 | 120,000円/月 | 2年間 |
公益財団法人 大塚敏美育英奨学財団 |
大塚敏美育英奨学財団奨学金 | 1,000,000円、又は1,500,000円/年 | 1年間 |
公益財団法人 佐藤陽国際奨学財団 |
佐藤陽国際奨学財団 奨学金 | 180,000円/月 | 2年間 |
公益財団法人 とうきゅう留学生奨学財団 |
とうきゅう留学生 奨学財団奨学金 | 160,000円/月 | 2年間 |
公益財団法人 伊藤国際教育交流財団 |
伊藤国際教育交流財団外国人奨学金 | 180,000円/月 | 2年以内 |
公益財団法人 本庄国際奨学財団 |
本庄国際奨学財団 奨学生外国人留学生 | 200,000円/月 | ※学位取得までの最短年限 2年間 |
公益財団法人 東華教育文化交流財団 |
東華教育文化 交流財団奨学金 | 100,000円/月 | 1年以内 |
公益財団法人 似鳥国際奨学交流財団 |
似鳥国際奨学 交流財団奨学金 | 110,000円/月 | 最長2年間 |
一般財団法人 共立国際交流奨学財団 |
共立国際交流奨学財団奨学金 | 100,000円/月 | 2年間 |
(各種奨学金一例)
※表は横にスクロールできます
事業創造大学院大学は、厚生労働大臣より、教育訓練給付制度の「専門実践教育訓練講座」の指定を受けています。(専門実践教育訓練明示書 )
支給対象者の条件を満たす学生は、ハローワークに申請することにより、本学に支払った教育訓練経費の一部(最大112万円) を給付金として受け取ることができます。
働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。
(ハローワークインターネットサービスより抜粋)
要件や提出書類は、個別事情により異なることがあります。専門実践教育訓練給付金の制度等の詳細につきましては、以下、 ハローワークや厚生労働省のwebページも併せて必ずご確認ください。
以下の全ての要件を満たす必要があります。
雇用保険の一般被保険者(在職者) | 雇用保険の一般被保険者であった方(離職者) |
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雇用保険の一般被保険者(在職者) | 雇用保険の一般被保険者であった方(離職者) |
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※1 受講開始日とは、教育訓練の所定の開講日であり、本学における受講開始日は、春学期:4月1日、秋学期:10月1日です(必ずしも本人の出席第1日目とは限らない)。
受講中 | 修了後 | |
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支給額 (学生が支払った教育訓練経費×右側の割合) |
50% |
修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された、もしくは雇用されている場合※2 70%(ただし左欄の額との差額) |
支給額の上限 | 40万円/年 | 32万円 |
支給期間 | 2年間 | 修了後1回 |
※表は横にスクロールできます
※2「一般被保険者として雇用された、もしくは雇用されている場合」とは?
1. 受講開始時に職に就いていなかったが、指定申請日までに就職した方
2. 受講開始時に既に職に就いていて、引き続きその職に就いている方
3. 受講開始時に既に職についていたが、指定申請日までに別の職に転職した方
※3 施設設備金(200,000円/年)は、教育訓練経費(教育訓練給付の対象となる費用)には含まれません。
給付の手続きには、「受講前申請」が必須です。手続きは、原則、本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して行います。 受講前の申請手続きは、受講開始日(春学期:4月1日、秋学期:10月1日)の1ヶ月前までに行う必要があります。申請申込期限にはくれぐれもご注意ください。
受講前申請手続きにおいて、提出書類として必要となるため、以下1または2のいずれかの書類を入手する必要があります。
ハローワークへの受講前申請締め切り日:春学期 2月末日、秋学期 8月末日
以下の書類をそろえ、ご自身の住所を管轄するハローワークにて、直接ご申請ください。
受講開始日(本科入学)から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算し、1ヶ月以内にハローワークへ支給申請を行う必要があります。
この申請により、半年ごとに自己負担分の50%が支給されます。(年間上限40万円)
主な提出書類
専門実践教育訓練を受講修了したときは、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内が支給申請期間です。受講中と同様に必要書類を持参しハローワークへ申請してください。
「追加支給」を受けることができるのは、本学の場合、「経営管理修士(専門職)」の学位を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された、 もしくは雇用されている場合です。一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了した日の翌日から1ヶ月以内の申請が必要です。新たに雇用された方は、 雇用された日の翌日から起算して1ヶ月以内の申請となります。
返済義務のない奨学金が給付された場合は教育訓練経費(教育訓練給付の対象となる費用)から差し引く必要があります。 返済義務のある奨学金の貸与を受けた場合、各支給単位期間に係る支給申請までに支払い(返済)が確認されたものについては、教育訓練経費として認められます。
学生と勤務先がそれぞれの名義で分担・区分して経費を支払った場合、勤務先が支払った額は教育訓練経費(教育訓練給付の対象となる費用)に該当しません。 また、勤務先が学生に対して教育訓練の受講に伴い手当などを支給する場合でも、その手当などのうち明らかに入学料または受講料以外に充てられる額を除き、 教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。
なお、勤務先が支払った費用が、立替払いとして教育訓練経費に該当するためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
教育訓練を途中でやめた場合や、講座ごとの基準により定められた訓練期間(本学の場合2年)内に修了する見込みがなくなった場合は、それ以降支給されません。 なお本学では、単位の配当年次が1年次のみとなる「ビジネスプラン作成法」および1年次に行われる「演習Ⅰ」 の単位修得を2年次への進級基準としています。
「一般教育訓練給付金」や「教育訓練支援給付金」は、対象となりませんのでご注意ください。
企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援を行う事業主に対して助成金が支給されます。労働者の能力開発を行いたいと考える事業主の方を支援する国の助成制度です。
詳細はこちら
厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html