事業創造大学院大学

2026年4月、事業創造大学院大学は
開志創造大学(仮称)へ名称変更予定です。

専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金制度について

事業創造大学院大学は、厚生労働大臣より、教育訓練給付制度の「専門実践教育訓練講座」の指定を受けています。(専門実践教育訓練明示書
支給対象者の条件を満たす学生は、ハローワークに申請することにより、本学に支払った教育訓練経費の一部(最大112万円) を給付金として受け取ることができます。

専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは...

働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。
(ハローワークインターネットサービスより抜粋)

ご注意
要件や提出書類は、個別事情により異なることがあります。専門実践教育訓練給付金の制度等の詳細につきましては、以下、 ハローワークや厚生労働省のwebページも併せて必ずご確認ください。

支給対象者要件

以下の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 事業創造大学院大学に入学し、2年で修了する本科生の者
  2. 昼夜ともに開講している科目のうち、全て夜間の時限(5限・6限)で履修する者(但し、集中講義は除く)
  3. 65歳の誕生日の前々日までに受講開始する者※1
  4. 受給に必要な雇用保険の被保険者期間・支給要件を満たす者

初めて受給する方

雇用保険の一般被保険者(在職者) 雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)
  • 受講開始日に、通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間がある
  • 一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)
  • 通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間がある

「一般教育訓練給付金」または「専門実践教育訓練給付金」を受給したことがある方

雇用保険の一般被保険者(在職者) 雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)
  • 前回の受講開始日から今回の受講開始日までの間に、通算して3年以上の雇用保険の被保険者期間がある
  • 前回の教育訓練給付金受給日から今回の受講開始日前までに3年以上経過している
  • 一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)
  • 前回の受講開始日から今回の受講開始日までの間に、通算して3年以上の雇用保険の被保険者期間がある
  • 前回の教育訓練給付金受給日から今回の受講開始日前までに3年以上経過している

※1 受講開始日とは、教育訓練の所定の開講日であり、本学における受講開始日は、春学期:4月1日、秋学期:10月1日です。(必ずしも本人の出席第1日目とは限らない)

支給額

受講中 修了後
支給額(学生が支払った教育訓練経費×右側の割合) 50% 修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された、
もしくは雇用されている場合※2
70%(ただし左欄の額との差額)
支給額の上限 40万円/年 32万円
支給期間 2年間 修了後1回

※2「一般被保険者として雇用された、もしくは雇用されている場合」とは?
・受講開始時に職に就いていなかったが、指定申請日までに就職した方
・受講開始時に既に職に就いていて、引き続きその職に就いている方
・受講開始時に既に職についていたが、指定申請日までに別の職に転職した方

事業創造大学院大学で当制度を利用する場合の負担学費・支給金額例

※3 施設設備金(200,000円/年)は、教育訓練経費(教育訓練給付の対象となる費用)には含まれません。

給付までの手続き

給付の手続きには、「受講前申請」が必須です。手続きは、原則、本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して行います。 受講前の申請手続きは、受講開始日(春学期:4月1日、秋学期:10月1日)の1カ月前までに行う必要があります。申請申込期限にはくれぐれもご注意ください。

1. 受講前申請に必要な提出書類を入手

受講前申請手続きにおいて、提出書類として必要となるため、以下1または2のいずれかの書類を入手する必要があります。

(1)ジョブ・カード

ハローワークで訓練前キャリア・コンサルティング(要事前予約)を受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けること。

(2)専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書

ハローワークで様式「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」を入手し、必要事項を記入の上、勤務先に提出して発行してもらうこと。

2. 受講前申請における手続き

ハローワークへの受講前申請締切日:春学期 2月末日、秋学期 8月末日
以下の書類をそろえ、ご自身の住所を管轄するハローワークにて、直接ご申請ください。

  1. (1)教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワーク等で配布)
  2. (2)「ジョブ・カード」または「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」(上記1.で入手)
  3. (3)本人・住所確認書類(運転免許証など)
  4. (4)雇用保険被保険者証(コピー可)
  5. (5)該当者のみ:教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
  6. (6)写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
  7. (7)払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
  8. (8)郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書などの添付書類
  9. 3. 受講中6カ月毎の手続き

    受講開始日(本科入学)から6カ月毎の期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算し、1カ月以内にハローワークへ支給申請を行う必要があります。
    この申請により、半年ごとに自己負担分の50%が支給されます。(年間上限40万円)

    主な提出書類

    • 教育訓練給付金の受給資格者証(受講前申請時にハローワークから交付)
    • 教育訓練給付金支給申請書(本学から配布)
    • 受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書(本学が本制度所定の証明書を発行)
    • 領収書(本学が発行)

    4. 修了後1カ月以内の手続き

    専門実践教育訓練を受講修了したときは、受講修了日の翌日から起算して1カ月以内が支給申請期間です。受講中と同様に必要書類を持参しハローワークへ申請してください。
    「追加支給」を受けることができるのは、本学の場合、「経営管理修士(専門職)」の学位を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された、 もしくは雇用されている場合です。一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了した日の翌日から1カ月以内の申請が必要です。新たに雇用された方は、 雇用された日の翌日から起算して1カ月以内の申請となります。

その他の留意点

1. 奨学金の取り扱い

返済義務のない奨学金が給付された場合は教育訓練経費(教育訓練給付の対象となる費用)から差し引く必要があります。返済義務のある奨学金の貸与を受けた場合、各支給単位期間に係る支給申請までに支払い(返済)が確認されたものについては、教育訓練経費として認められます。

2. 勤務先から支払われた費用の取り扱い

学生と勤務先がそれぞれの名義で分担・区分して経費を支払った場合、勤務先が支払った額は教育訓練経費(教育訓練給付の対象となる費用)に該当しません。 また、勤務先が学生に対して教育訓練の受講に伴い手当などを支給する場合でも、その手当などのうち明らかに入学料または受講料以外に充てられる額を除き、 教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。

なお、勤務先が支払った費用が、立替払いとして教育訓練経費に該当するためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 対象教育訓練を学生が直接申し込むこと
  • 勤務先が学生の使者(書面契約に限る)として支払うもの
  • 給与天引き等による金銭の授受については以下のどちらかの条件を満たすこと
  • 勤務先が支払う前に、学生が勤務先に経費該当額の全額を預けていること
  • 勤務先と学生の貸付契約(書面契約に限る)が結ばれていること(ただし教育訓練経費と認められるのは学生が支給請をする前までに勤務先に返済した額が上限)

3. 修了する見込みがなくなった場合

教育訓練を途中でやめた場合や、講座ごとの基準により定められた訓練期間(本学の場合2年)内に修了する見込みがなくなった場合は、それ以降支給されません。なお本学では、単位の配当年次が1年次のみとなる「ビジネスプラン作成法」および1年次に行われる「演習Ⅰ」 の単位修得を2年次への進級基準としています。

4. 「専門実践教育訓練給付金」以外の教育訓練給付制度について

「一般教育訓練給付金」や「教育訓練支援給付金」は、対象となりませんのでご注意ください。